新型コロナウイルス感染症に係る住民異動等の取り扱いについて

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【新型コロナウイルス感染症に係る住民異動について】

秋田県では令和4年4月1日現在、新型コロナウイルスの感染状況に応じた警戒レベル(5段階)においてレベル3が設定されています。県外からの転入または帰省等をされた方は、ご自身で健康観察していただいてから、手続きに来庁されますようお願いいたします。来庁の際は、不織布マスクの着用、手洗いや手指消毒にご協力ください。

【住民異動の緊急措置について】

当面の緊急措置として住民異動については下記のとおり取り扱います。

転出について
転出届の受理と転出証明書の交付は窓口でも行っておりますが、郵送でも転出届の提出と転出証明書を交付することができますのでご利用ください。詳しくは以下のとおりとなります。

1-転出証明書交付申請書(郵送用)をダウンロードし必要事項を記入してください。

2-本人確認書類として、運転免許証、パスポート、個人番号カード等の公的機関発行の写真付き書類のコピーをご用意ください。

※写真付き書類がない方は、健康保険証や介護保険被保険者証、年金手帳など「氏名・生年月日」「氏名・住所」が確認できる書類2点

3-郵便切手を貼った「返信用封筒」に、返信先の住所・氏名を記入してください。速達の返信を希望する場合は、速達料金分の切手も貼ってください。

4-これまで住民登録をしていた市区町村(転出地)へ1から3で準備した書類を郵送してください。

5-転出証明書が届き次第、運転免許証など本人確認書類を持参のうえ、新しい住所地の市区町村で転入の手続きを行ってください。

転入・転居について
転入・転居の事由が発生した日から14日以内に届出を行わなければなりませんが、届出が14日を過ぎた場合も、届出ができなかった正当な理由があるとみなし、受け付けます。

マイナンバーカードの継続利用について
転出予定日を30日経過しても転入の届出を行わなかった場合は、マイナンバーカードが失効することとなっていますが、当面の間、転出予定日を60日経過するまで失効しないこととします。

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